節約

教員もOK!病院やマッサージによく行く人は医療費控除を受けよう

私の夫は教員をしているのですが、体の調子がよくないらしく定期的に整体などに通っています。

通院代もバカにならないそうなので、教員の医療費をサポートする制度があるかを調べてみました。

結果、医療費控除という制度を使えば教員や会社員も節税できることを知りました。

定期的に通院をしている人なら知っておかないと損なレベルの制度だったので、備忘録がてら調べたことをまとめておきます。

医療費控除とは「医療費の一部だけ税金をオマケしてくれるシステム」

医療費控除とは、ざっくりと言えば「医療費の一部だけ税金をオマケしてくれるシステム」のことです。

医療費を申告すると、医療費から一部金額を差し引いた分の所得控除を受けることができます。

つまり、所得を低く計算してもらえるということ。

医療費が高額な人は、申告することで所得税と住民税が安くなるというわけです。

家族で合算して10万円以上なら申告しよう

医療費控除は、昨年1年間(1月1日~12月31日まで)にかかった家族みんなの医療費が10万円を超えた人が申告できます。

所得金額が200万円以上の場合→医療費が10万円以上で申告可能

所得金額が200万円未満の場合→所得金額の5%を控除できる。
たとえば所得金額が100万円だったら、5万円(100万×0.05)を超える医療費分は還付申告できる。

別々に暮らしていても、生計が一つなら合算できます。

例えば、仕送りしている一人暮らしの大学生の子供の医療費も合算OK。

予防や美容目的以外なら対象に

控除の対象となる医療費には以下のようなものがあります。(国税庁より)

医師による診療や治療
付添人を頼んだときの付添料
入院中に病院で支給される食事
通院や入院のための交通費(電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代を含む)
治療又は療養に必要な医薬品の対価
あん摩マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)

そのほか、不妊治療やAGA治療も控除の対象です。

医師に治療に必要と認められた場合には、スポーツ施設の利用も計上して良いのだとか。

一方、控除の対象とならない医療費には以下のようなものがあります。

×眼鏡、コンタクトレンズの購入
×予防接種
×健康診断の費用
×美容目的での歯列矯正
×健康回復の為のサプリメント

予防や美容目的の治療は認められないことが多いようです。(AGA治療はOKなので、なんともグレーではありますが・・・)

どれくらいお得になる?計算式はこちら

所得が200万円以上の場合、控除額の計算式はこちら。

医療費控除額=家族全員の医療費−健康保険や生命保険の補填金額−10万円

例えば年収500万円の人で、医療費が年20万円かかっている場合は

20万円-10万円=10万円

となり、10万円分が所得から控除されます。

医療費控除を受けるには確定申告が必須

医療費控除は、個人事業主ではない会社員や教員、公務員でも受けることができます。

一つ厄介なのが、確定申告が必須という点。

ただ、同じ家族なら誰が申告しても大丈夫なので、パートナーが個人事業主なら一緒に申告してもらうと良いかもしれません。

(所得が高い人が申告する方がお得にはなります)

確定申告の際に必要なもの

確定申告の際には、以下の書類を用意しましょう。

  • 確定申告書(確定申告書Aを税務署からもらってくるか、ダウンロードして記入)
  • 源泉徴収票(勤務先から交付されたものを確定申告書に添付)
  • 医療費の明細書(国税庁のサイトからダウンロード可能)、または保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」
  • マイナンバーの写しと本人確認書類の写し(マイナンバーカードがあればそれ1枚でOK)

これらを所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告すれば完了です。

e-taxの利用には事前に申請が必要なので、税務署に持っていく方が早いかもしれません。

医療費の領収書は添付の必要がないものの、5年間の保存が義務付けられています。

ノートに貼ったり封筒にまとめたりして、いつでも取り出せるようにしておくと良いと思います(急な税務調査がないとも限らないので・・・)

今からできること:領収書をかき集める!

残念ながらこれまでの医療費分の領収書は捨ててしまっていました・・・

でも、今年分の医療費関連の領収書を集めて保管しておき、確定申告時期にまとめて計上すれば控除を受けられるはずです。

まずは領収書を管理することから始めてみましょう。

これまでの医療費が還付申告で戻ってくる場合も

確定申告とか全然したことなかった!損してたわ〜」という場合も、還付申請をすればお金が戻ってくる可能性があります。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。(例えば2018年の1年分なら、2023年まで)

どれくらい戻ってくるかは以下の計算式で計算可能。

(家族全員の医療費−10万円)×所得税率

例えば年収500万円の人なら所得税率は20%なので、医療費が年20万円かかっていた場合は

20万円-10万円×20%=2万円

2万円が還付される計算になります。(このサイトで簡単に計算できますよ)

還付申告の際に必要なもの

還付申告の際も、基本的には上記の確定申告の際に必要なものと同じ書類を用意して税務署に提出します。

還付金は問題なければ1ヶ月〜1ヶ月半後に振り込まれることが多いようです。

領収書が手元に残っている場合はぜひ申告しましょう。

市販薬をよく買うならセルフメディケーション税制を活用

医療費控除と併用はできないものの、市販薬をよく買う方におすすめなのがセルフメディケーション税制。

これは町の薬局などで購入した市販薬が1万2000円を超えた場合に控除が受けられるものです。

ただ、市販薬ならどれでも良いという訳ではなく、「スイッチOTC薬」という国から認可されている薬が対象。

ロキソニンS、アレグラ、フェキソフェナジンなどがあります。(対象品目はここからチェックできます

最高8万8000円まで控除を受けられるので、「病院あんまり行かないけど薬めっちゃ買う」という方は検討してみると良いかもしれないです。

セルフメディケーション税制を受けるには、「健康診断を受けていること」が条件になります。

特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、勤務先の定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることを証明する書類があれば申告できます。

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